不動産競売とは?

債務を弁済できなくなった人が保有する不動産を債権回収のために、

債権者(金融機関等)が裁判所に対して申立てを行い、その不動産を裁判所が売却する手続です。

競売物件のメリット

  • 市場価格よりも安くで取得しやすい

市場価格よりも一般的に2~3割安く購入出来る上、消費税もかかりません。

  • 裁判所の管理の元に売却されるので安心

裁判所の管理下にあるため、確実に所有権移転が行われるので、安心な取引が出来ます。

  • 希少物件が出ることがある

普通では出てこないような物件が取引されることもあります。

競売物件のデメリット

  • 物件の調査が困難

物件の内覧ができないため、裁判所が提供する写真、報告書などで状態を判断しなければなりません。

  • 購入後の保証がない

建物の内部が外観に反し、損傷していたり、老朽化している場合、地積に公簿数量との差異があります。

  • 確実に入手できるとは限らない

入札に参加しても、確実にらくさつできるとは限らない。

時間をかけて調査しても買い受けができない場合もあります。

競売の取下げ、取消し等により入札が中止になる場合があります。

不動産競売の流れ

ステップ1  

競売物件の公示

裁判所より競売にかけられる不動産の公示が行われます。

ステップ2  

入札物件の選択・調査

不動産競売情報サイト(BIT)より希望物件を選択し、

物件の現地調査等を経て入札物件を決定します。

※事前に希望物件をご連絡いただければ、お客様にマッチした物件をご提案いたします。

ステップ3  

入札

入札期間(1週間)に、買受申出保証金を振込み

必要書類と共に入札書を裁判所へ提出します。

ステップ4  

開札

裁判所にて開札期日に開札が行われます。

最高価で入札していた方が、落札落札者となります

ステップ5  

代金納付

売却許可が確定後、一ヶ月以内に

残代金(落札額ー保証金)+諸費用(登録免許税等)を納付します。

※代金を納付した時点で、所有権は落札者に移ります。

ステップ6  

物件の引渡し

占有者や残置物等がある場合、

交渉、引渡命令により物件の引渡完了。

競売代行の費用

報酬額 落札価格の3%+6万円(税別)
基本料(物件調査費) 1物件20,000円(税別)

※報酬は成功報酬です。落札できなかった場合は報酬はいただきません。
※強制執行等を行う場合は、実費負担となります。

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BIT

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